※対応人員やキャパシティの関係から、現在、
来所相談をお受けすることが難しい状況です。
ただ、弊社ではオンライン相談を実施しており、
来所不要でご依頼いただくことも可能ですので、
是非、オンライン相談の利用をご検討ください。

 

新宿東口法律事務所の相続問題への取組み

新宿東口法律事務所は、JR新宿駅東口より徒歩7分、新宿三丁目駅・新宿御苑前駅より徒歩3分の場所にある法律事務所です。

当法律事務所では、遺産分割(寄与分・特別受益、遺産の使い込み、遺言無効を確認する裁判など)、遺留分といった相続トラブル全般と遺言作成・遺言執行などの遺言に関する業務全般を取り扱っております。

当弁護士法人では、開設以来、一貫して相続問題をメインの分野として扱っており、現在、常時数十件程度の相続問題のご依頼をいただいている状況で、非常に多くの実績やノウハウを有していると自負しております。

新宿東口法律事務所の特徴としては、

①初回無料相談
②土日祝日休まず21時まで電話受付
③事前に費用感を把握できる詳細かつ明確な料金体系

の3つが挙げられ、できる限り多くのお客様が負担なく弁護士のサービスを受けられるよう日々努めております。

相続問題で当弁護士法人が選ばれる理由としては、

①開設以来、一貫してメインの分野として相続を扱ってきた経験と実績
②税理士事務所様や司法書士事務所様と連携し、相続問題のフルサポートを実現
③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除

④相続調査プランや遺産手続プラン等の各種専門プランを用意し、幅広いニーズに対応

の4つが挙げられます。

そのなかでも、③については、まず、遺産分割と遺留分に関するご依頼については、基本的に、協議段階、裁判所手続段階問わず、「遺産分割フルサポートパック」、「遺留分フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております

また、遺産分割と遺留分のご依頼について着手金を原則として無料としております(遺産分割・遺留分における着手金原則無料は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)

さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります

また、④に記載した相続調査プラン・遺産手続プランについては、これらのサポートを独立したプランとして設けて実施している法律事務所は少なく、相続に特化した当弁護士法人ならではのプランといえます

例えば、他の多くの法律事務所様では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当弁護士法人では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。

また、多くの法律事務所様では、遺産手続のプランも設けておりませんが、その場合、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となってしまうため、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあるなか、当弁護士法人では遺産手続のプランを独立して設けている関係で、遺産分割後などに行う各手続についても弁護士で一括対応させていただきます。

また、遺言作成のご依頼についても、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに当法人にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくベーシックな遺言作成のご依頼のほか、どの遺産を誰にどのように分配するかなど、ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが法的リスクなどとの兼ね合いで最も望ましいかなどを当法人にて検討させていただき、遺言の内容について積極的にアドバイスをさせていただく「遺言作成コンサルティング」というプランを用意させていただいており、相続問題をメインの分野で扱う法律事務所として、一歩踏み込んで遺言を作成したい方のニーズにも応えられるようにしております。

 

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

「遺産分割は話し合いでできるのだから、わざわざ弁護士に依頼する必要まではないのでは?」

このようにお考えになる方もおりますが、遺産分割を弁護士に依頼するメリットとしては、大きく以下の4つがあります。

①話し合いを続けるストレスから解放される

例えば遺産が預金だけであれば相続人間で法律で定められた相続分に従って分ければ足りるため、遺産分割で揉めるということは少ないと思いますが、仮に遺産の中に土地・建物などの不動産が含まれている場合には、不動産を割って分けることができないため、基本的には、相続人の1人が不動産を取得するか、不動産を売却して売却金額を相続人間で分けるかのいずれかになり、このようなケースだと相続人間で話し合いがまとまらないことも多々あります。

そして、親族間の仲があまり良くない場合には、いつまで経っても話し合いがまとまらなかったり、まともに話し合いすらできなくなることもあり、このようななかで話し合いを続けていくのは多大なストレスになります。

この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合、弁護士がご依頼者様に代わって親族と遺産分割の交渉を行うことができますので、ご依頼者様としては親族と直接話をすることなく、顔を合わさずに遺産分割を終えることが可能になります

また、親族でない第三者である弁護士が遺産分割の協議に参加することによって、話し合いがスムーズに進むということもよくあります

②有利な条件を獲得できる

遺産分割の話し合いを行う際、例えば「特別受益」や「寄与分」といった法律のルールを踏まえて話し合いをしなければなりませんので、遺産分割に関する法律のルールの知識が不十分なまま協議を進めると、知らないうちに自分が不利な状況に陥っていることもあります。

この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合ご依頼者様が有利になり得る法的理屈を漏れなく主張することができますので、ご依頼者様として法律のルールに沿って有利な条件を獲得することが可能になります

③遺産分割が終了するまで全ての段階でサポートを受けられる

遺産分割は、まずは協議(話し合い)を行い、協議がまとまらなければ調停(裁判所での話し合い)を行い、調停でも話し合いがまとまらなければ審判(裁判のような手続)にて決着をつけるという流れで行われます。

この点、下記の表をご覧いただくと分かりやすいと思いますが、ご依頼者様に代わって話し合いを進めることやご依頼者様の代わりに遺産分割調停・審判に出席することは、法律上、弁護士のみが行えることになっておりますので、遺産分割において専門家のサポートを受ける場合には全ての段階でサポートできる弁護士に依頼すべきといえます。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
遺産分割協議で代理人として交渉 × × ×
遺産分割調停 × × ×
遺産分割審判 × × ×
相続登記 × ×
相続税申告 × × ×

④遺産分割後のトラブルを予防できる

仮に遺産分割の話し合いがまとまったとしても、合意した内容を書面に残しておかなければ、後で「言った、言わない」といったトラブルが生じるおそれがありますので、通常、相続人間で合意した条件を遺産分割協議書という形で契約書に残すことが必要になります。

そして、ご自身で遺産分割協議書を作成することは簡単ではありませんし、仮にご自身で遺産分割協議書を作成できたとしても、その内容に不備があった場合には、せっかく作った遺産分割協議書が意味のないものになってしまうかもしれません。

この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合内容に不備のない遺産分割協議書を作成できますので、遺産分割が終わった後に再びトラブルになる事態を防ぐことができます

 

相続・遺産分割問題について

日本では少子高齢化が進んでおり、高齢者の割合は増え続けておりますので、当然、相続・遺産分割問題の件数も増え続けています。

相続の発生件数について記載させていただくと、20年前は年間で約90万件でしたが、現在は約130万件になっており、この20年間で1.5倍近くまで増加しています。

このような相続件数の増加に伴って、当然、相続に関する揉め事やトラブルも増えており、家庭裁判所への相続についての相談件数は10年ほど前は年間約10万件程度でしたが、現在は年間20万件弱という数になっており、2倍近くにまで増えています。

そして、日本では今後も高齢化社会は続いていくと思われますので、相続・遺産分割に関するトラブルは増え続けていくと思われます。

 

相続・遺産分割問題解決のポイント

当弁護士法人は東京3拠点に法律事務所を構えているため、日々、東京全域から相続・遺産分割問題についてご相談をいただいておりますが、相続・遺産分割問題を解決するうえで非常に厄介なところは、遺産の分け方に明確なルールがない点です。

例えば、お金を貸した相手に貸したお金を返すよう請求する場合には、どのような条件を満たせばお金を返せという請求が認められるかが民法によって定められているため、お金を返すべきか、それとも返さなくてよいかという結論が民法によって導かれます。

また、犯罪を行ったことを疑われて刑事裁判にかけられたケースであれば、どのような行為をすれば犯罪になるかが刑法によって決められているため、犯罪になるか、それとも犯罪にならないかという結論が刑法によって導かれます。

しかし、遺産の分け方については、そのような詳細なルールを定めた法律が存在せず、民法で各相続人がどのような割合で遺産を受け取れるかということが定められているのみで、具体的にどの財産を誰が取得するべきかという明確なルールは何も記載されておりません。

そのため、遺産分割は、相続人間で話し合って自由に遺産の分け方を決めてよいことになっており、そういう事情もあって、各相続人が自分の要求を好き勝手に述べるということもよくあります。

 

このような状況において相続問題を解決するポイントは、「譲り合い」だと思います。

譲り合いと聞くと、「弁護士なのに弱腰なんじゃないか」とお考えになる方もいるかと思いますが、相続問題については明確かつ詳細なルールがないため、相続人全員が一歩も譲らないでいると、相続問題がいつまで経っても解決しないこともあり得ます。

そのため、弁護士が行う交渉においても、譲り合いがとても大切です。

もちろん譲り合いといっても、相手の要求を全て受け入れて譲歩するということではありません。

こちらとして譲歩できそうなところはないか、こちらで譲歩する代わりに相手に譲歩してもらえなければどうしても納得できない点は何かを考え、お互いに妥協点を探るということです。

こちらで一歩譲る代わりに相手にも一歩譲ってもらう、この作業を繰り返すことで徐々にお互いで納得できるような解決策が見つかることもあります。

弁護士は訴訟等で日々戦うことに慣れ過ぎているところもあるため、このような譲り合いの姿勢をつい忘れがちになりますが、相続問題を早期に解決するにはこのような姿勢で交渉に臨むこともとても重要であると考えています。

 

相続・遺産分割問題が増加しているなか、当然、新宿近辺にお住まいの方においても相続・遺産分割問題で悩まれている方はたくさんいらっしゃると思います。

法律事務所に相談に行くのは気が重い、どうしても気が進まないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、新宿東口法律事務所では初回無料相談も実施しておりますので、遺産分割や遺留分などの相続問題でお悩みの方、遺言作成を検討している新宿近辺の方は、当法律事務所までお気軽にご相談いただければと思います。