SPEED & SPECIALITY

1日も早い示談・不起訴へ。

当法人の刑事サービスは加害者・被疑者側専門です。
職場や家族への発覚を避け、不起訴を目指すなど、
今後の生活への影響を最小限にとどめるために、
1日でも早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

+αの刑事弁護

迅速な対応

刑事事件対応はスピードが命です。
当事務所は新宿駅からほど近い場所にあり、土日祝日も含め21時まで電話受付をしているうえ、夜間相談や即日相談もお受けしておりますので、緊急のケースでも迅速に対応できるような体制を整えております。

高度な専門性

当弁護士法人は、設立以降、一貫して刑事事件をメインの分野として重点的に取り扱っており、常時数十件以上の刑事事件のご依頼をいただいている状況で、特に性犯罪事件の弁護には多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

実績とノウハウ

勾留を阻止すれば2、3日ほどで釈放になり、学校や会社を辞めずに済むことも少なくありませんが、当事務所は特に勾留阻止に向けた弁護活動を得意としております。
当法人では、統計上で獲得率が数パーセントしかないと言われる勾留阻止の成果を多数あげており、1名について二度も勾留を阻止した非常に珍しい事例などもあります。

被疑者・加害者となってしまった方やそのご家族の方へ

1. 起訴されると99%の割合で有罪に

日本では、起訴されて刑事裁判にかけられると、統計上、99%の割合で有罪になると言われています。
そして、刑事裁判で有罪判決が下されると、前科がついてしまいます。
そのため、刑事事件を起こしてしまった方が前科をつけずに元の生活に戻るためには、「起訴されないこと(不起訴にすること)」が非常に重要になります。

2. 逮捕された方が不起訴になるには

警察に逮捕されてしまった場合、逮捕直後に警察の取調べで不利な供述を残してしまうと、取り返しのつかないことにもなり得、起訴される可能性も高まってしまいます。
しかし、逮捕直後に逮捕された方と自由に面会できるのは弁護士だけです。
そのため、不起訴になるには逮捕直後から弁護士のサポートを受けられるようにすることがきわめて重要です。

3. 逮捕されていない方が不起訴になるには

今は逮捕されていない場合であっても、突然逮捕される可能性もあれば、突然起訴される可能性もあります。
逮捕や起訴を避けるには、被害者のいる犯罪では被害者と示談交渉を行うことが重要ですが、被害者との示談交渉は基本的に弁護士しかできないため、逮捕・起訴されないために早めには弁護士をつけることがきわめて重要です。

4. 刑事事件に強い弁護士を選んでください

刑事事件は弁護士によって対応の差が出やすい分野ですので、刑事事件を有利に進めるためには、刑事事件を重点的に取り扱い、面会等に迅速に対応できる弁護士を選ぶことが重要です。
しかし、多くの弁護士は民事事件を主体的に扱っており、刑事事件を一切扱っていない弁護士も多数存在し、刑事事件を重点的に取り扱う弁護士は多くありません。

この点、 当弁護士法人は、設立以降、一貫して刑事事件をメインの分野として重点的に取り扱っており、常時数十件以上の刑事事件のご依頼をいただいている状況です。
また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色で、当弁護士法人には日本トップクラスと言っても過言ではない年間50~100件程度の刑事事件を解決している弁護士もおります。

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解決事例のご紹介

①盗撮で逮捕され長期身柄拘束・失職の可能性→早期釈放かつ不起訴処分に

男性(30代・会社員)が駅のホームで盗撮を行ったとして逮捕された後、その日の夜に男性のご家族が当事務所にご相談にお越しになり、そのままご依頼をいただきました。
我々としては、3日間の逮捕に続く最長20日間の勾留という身柄拘束処分がなされてしまうと、会社を長期で休むことになり、職を失ってしまう可能性が高いと考えたため、まずは検察官に対し事情を説明し勾留しないよう求めていきました。
また、同時に、すぐに被害者の方との示談交渉を開始しました。
そして、結果として、男性は逮捕された翌日に釈放となって職場に復帰し、その後、被害者の方と示談が成立したことで不起訴処分となったため、前科がつくことはありませんでした。

②4度目の窃盗事件の検挙・逮捕され長期身柄拘束・実刑の可能性→早期釈放かつ執行猶予に

女性(20代・アルバイト)が店舗で2万円ほどの商品を万引きしたとして逮捕され、ご依頼をいただきました。
この女性はシングルマザーで幼いお子さんを2人育てていたため、我々としては、長期の身柄拘束により長い期間幼いお子さんが親元を離れることのリスクを心配し、検察官・裁判官に勾留という長期の身柄拘束処分を行わないよう求めていきました。
しかし、4度目の検挙ということに加え、被害店舗と示談することが難しい状況であったこともあり、裁判官は勾留を決定してしまいました。
しかし、我々としては諦めずに裁判官の勾留決定に対する不服申立て手続である準抗告を行ったところ、結果として準抗告が認められ、勾留決定が取り消されたことで直ちに釈放となりました。
その後、4度目の検挙ということもあって起訴され刑事裁判になってしまいましたが、女性が刑務所に入ることによるお子さんへの悪影響を力説し、結果として執行猶予になり何とか実刑を免れました。

③痴漢で逮捕され退学・大学受験失敗の危機→早期釈放かつ不処分に

男性(10代・高校生)が電車の車内で痴漢を行ったとして逮捕された後、すぐにご両親よりご依頼をいただきました。我々としては、逮捕された男性が高校3年生で受験直前期であったため、男性の将来の更生を考え、学校生活や大学受験に悪影響が生じないよう対応する必要があると考えました。そして、長期の身柄拘束を行うことがいかに男性の今後の更生に影響を与えるかという点を意見書に記し、逮捕当日に検察官に提出したところ、逮捕翌日には男性は釈放になり、学校生活に復帰することができました。また、被害者の方との示談も成立し、結果的に家庭裁判所より不処分(特に処分を行わないこと)の決定を受けたことで、何とか大学受験も集中して乗り切ることができたようです。

刑事事件の流れ

 

国選弁護人と私選弁護人の違い

「国選弁護人と私選弁護人、どちらに依頼すればいいのか」というご質問を相談者の方からよく受けます。

しかし、そもそも国選弁護人制度は現金・預金が50万円未満で私選弁護人をつけるお金がない人が利用できる制度ですので、50万円以上の現金・預金がある方は私選弁護人をつけることが原則になります
また、国選弁護人は基本的に身柄拘束された方のみつけられるものですので、在宅事件で身柄拘束されずに捜査を受けている方は私選弁護人をつけるしかありません

国選弁護人 私選弁護人
国選弁護人候補者名簿の中から機械的に選ばれるため、ご自身やご家族などで弁護士を選ぶことはできません 選任について ご自身またはご家族などで自由に弁護士を選ぶことができます
原則、現金・預金が50万円未満の方で、勾留または刑事裁判にかけられている方(身柄拘束されずに捜査を受けている方は選任不可) 選任条件について 条件はありません
ご自身やご家族で自由に弁護士と契約できます。
勾留後または刑事裁判にかけられた後(逮捕直後は選任不可) 選任時期 いつでも(逮捕直後でも選任可)

私選弁護人をつけるべき理由

逮捕されてしまった方が私選弁護人をつけるべき理由は、逮捕直後より弁護活動を開始できるからです。

逮捕は3日間ほどの身柄拘束ですが、逮捕に続いて勾留という身柄拘束がされると最長23日間という長期の身柄拘束となり、この間、学校や会社に行くことができなくなるため、学校や会社を辞めなければならなくなる可能性があります。
この点、国選弁護人は勾留された後にしかつかないため、勾留を阻止して学校や会社にいち早く復帰するには基本的には逮捕直後から選任できる私選弁護人をつけるしかありません

他方、逮捕されていない方が私選弁護人をつけるべき理由は、刑事裁判にかけられるまで国選弁護人はつかないからです。

刑事裁判にかけられると、統計上、99%の割合で有罪になり、前科がついてしまうため、刑事裁判にかけられる(起訴される)ことは何としても阻止したいところです。
しかし、逮捕されず身柄拘束されていない方については、刑事裁判にかけられるまで国選弁護人はつかないことになっておりますので、被害者の方と示談交渉を行うなどして不起訴を目指すためには私選弁護人をつけるしかありません

弁護士費用

着手金は原則一律20万円(税別)、段階ごとに発生する追加着手金を排除

弁護士費用は最低でも数十万円程度はかかる高額なものですが、それにもかかわらず多くの法律事務所では『着手金 30万円~60万円』というような幅のある料金表示を行っており、料金体系を見ても弁護士費用が結局いくらくらいになるか想像もつかないといったことも珍しくありません
また、よくある刑事事件の料金体系の特徴として、罪を認めている場合/罪を認めていない場合、逮捕されている場合/逮捕されていない場合、被害者がいる場合/被害者がいない場合、捜査段階である場合/裁判段階である場合など、多数の場合分けがされたうえで料金が示されていることがあり、自分のケースがどれに当てはまるのか微妙なこともあったり、複雑になりがちで結局費用が総額でいくらくらいになるのか分からないということも多くあります。
さらに、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合をはじめとして、余罪が発覚した場合、再逮捕された場合、追起訴された場合など、状況や段階が変わるごとに追加着手金(追加費用)が発生し、ケースによっては追加費用だらけになる料金基準も少なくありません。

この点、当弁護士法人では、刑事事件のご依頼については基本的に「刑事事件フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております。
また、従来型の刑事事件の料金体系を改革すべく、幅のある曖昧な料金表示を排除し、罪を認めている場合/罪を認めていない場合というような場合分けも極力排除し、着手金・報酬金を明確かつ分かりやすくして、着手金は原則一律20万円(税別)にしております(着手金原則一律20万円[税別]は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)
さらに、依頼後に起訴された場合や逮捕された場合など段階が変わるごとに生じる追加着手金(追加費用)を排除し、追加費用だらけの料金プランにならないようにして、どの法律事務所にも負けないほどの分かりやすく明確な料金プランを用意いたしました

以下、刑事弁護費用の一部をご紹介させていただきます。
当事務所の刑事弁護費用について詳しく把握されたい方はこちらをご覧ください(当法人公式サイトにジャンプします)。

法律相談

初回来所相談 無料(45分程度が目安)
LINEの友だち追加で15分延長して1時間の無料相談となります
オンライン相談 無料(30分間)

初回面会・初回接見プラン

往復1時間半未満 3万円(税込3万3000円)
往復3時間未満 4万円(税込4万4000円)
往復3時間以上 要相談

自首同行サービス

着手金 20万円(税込22万円)

 

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